今日のニュース・ウオッチです。
リンクは直接に張っていますが、各新聞社や、掲載主体のホームページから訪れてください。
朝日新聞ホームページに、「厚労省公益法人天下り」についての記事が掲載されました。
記事は、「厚生労働省所管の304公益法人の事務局に、1653人の国家公務員OBが役員以外で再就職していることがわかった。役員も含めると2500人余のOBが公益法人に在籍しており、同省が幅広く天下り先を確保している実態が浮き彫りになった。長妻昭厚労相は近く、有識者による検討会を立ち上げ、国家公務員の再就職を見直す方針だ。」と書いています。
厚生労働省のホームページに、平成22年9月3日付けで、
「厚生労働省所管の特例民法法人に職員として在籍している厚生労働省OBの状況及び平成21年9月16日から平成22年8月6日までの間の勧奨退職について」が掲載されています。
その概要は、次のようになっています。
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1 厚生労働省所管の特例民法法人に職員として在籍している厚生労働省OBの状況の概要
(1) 平成22年4月1日現在、国家公務員OBが職員として在籍している厚生労働省所管の特例民法法人は304法人で、厚生労働省OBが職員として在籍している特例民法法人は280法人である。
(2) 平成22年4月1日現在、上記(1)の304法人に職員として在籍している国家公務員OBは1,653名で、同じく280法人に職員として在籍している厚生労働省OBは1,401名である。
(3) 平成21年度において、上記(2)の厚生労働省OBが受けた年間給与の最高額は1,826万円であり、また、年間給与額が1,000万円以上の者は124名(全体の8.9%)である。
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また、「厚労省公益法人、役員以外も公募を 長妻大臣が要請」というタイトルで、朝日新聞に別な記事が掲載されました。
記事は、「長妻昭厚生労働相は3日、厚労省所管の公益法人に対し、役員以外の職員も公募採用に切り替えるよう文書で要請した。国家公務員OBの大量天下りを問題視したもので、「国と所管法人とのかかわり方の疑念を、さらに払う必要がある」と説明。理事長など役員については、すでに公募にするよう求めている。」
と書いています。
厚生労働省のホームページには、平成22年9月3日付けで、
「独立行政法人・特例民法法人等、健康保険組合等に対する「役員・職員の公募についてのお願い」について」が掲載されました。
文章は、2部に分かれています。
「独立行政法人代表者、特別民間法人代表者、特別法人代表者、特殊法人代表者、該当特例民法法人代表者」に対しては次のような文書です。
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役員・職員の公募についてのお願い
平素より厚生労働行政の推進に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
国家公務員の再就職に対する国民の厳しい御意見を踏まえ、これまで、貴法人における役員ポストの公募の実施をお願いしてきたところです。
しかしながら、国家公務員OBの所管法人への再就職については、依然として国民からの御意見があるところです。
このため、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成21年9月29日閣議決定)や平成22年6月18日付けの私からの要請を踏まえ、貴法人が国民から真に信頼される組織となるよう、公平性及び透明性を十分に確保した上で、役員ポストの公募の実施を徹底していただくよう、改めてお願い申し上げます。
また、国家公務員OBが所管法人の職員として採用される例も見られることから、これまでの国と所管法人との関わり方の疑念を更に払拭する必要があると考えております。
このため、職員についても、役員同様、公募の実施をお願いいたします。その際には、行政勤務経験、行政機関との調整力、業務についての専門知識といった観点よりも、候補者の潜在力に広く着目した採用を行い、公平性を十分に確保した適切な方法を採っていただきますよう併せてお願い申し上げます。
平成22年9月3日
厚生労働大臣 長妻 昭
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また、「健康保険組合理事長、厚生年金基金理事長、国民年金基金理事長」に対しては、次のような文書となっています。
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役員・職員の公募についてのお願い
平素より厚生労働行政の推進に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
国家公務員の再就職に対する国民の厳しい御意見を踏まえ、これまで、私から、当省所管の独立行政法人や特例民法法人等の代表者に向け、役員ポストの公募の実施をお願いしてきたところです。
しかしながら、国家公務員OBの関係団体への再就職についても、同様に国民からの御意見がある中、私としては、必要な人事上の見直しをお願いしたいと考えております。具体的には、皆様方におかれましては、下記のとおり役員及び職員の公募を実施することにより更なる公平公正な採用をしていただき、これまでの国と関係団体の関わり方の疑念を払拭するための自主的な導入をお願い申し上げます。
なお、この際には、法人の事業規模等法人の実態からみて削減すべき役員ポストは削減した上で実施していただきますよう併せてお願い申し上げます。
記
1.役員の公募について
理事を互選することとなる組合会議員や代議員に対し、以下のとおり要請すること。
(1) 公募対象者
ア 現在、国家公務員OBが役員(理事長、理事、監事(無給の者を除く。以下同じ。))に就職しているポストについて、任期満了時及び当該ポストに離任者が生じることとなった場合、新たな役員の選任については公募により後任者の選考を行うこと。
イ 新たに国家公務員OBを役員に選任しようとする場合には、公募により選考を行うこと。
※ 「無給の者」には、交通費など実費支給のみを受けている者は含まれるが、謝金等の報酬が支給されている者は含まれない。
(2) 公募方法等
公募方法、選考方法等については、公平性及び透明性を十分に確保した適切な方法により行うこと。
特に、役員の選任に当たっては、行政勤務経験、行政機関との調整力、業務についての専門知識といった観点よりも、法人の経営運営改革を実施するという観点を重視し、候補者の潜在力に広く着目して判断すること。
2.職員の公募について
職員についても、役員同様、公募を実施すること。その際には、行政勤務経験、行政機関との調整力、業務についての専門知識といった観点よりも、候補者の潜在力に広く着目した採用を行い、公平性を十分に確保した適切な方法を採ること。
以上
平成22年9月3日
厚生労働大臣 長妻 昭
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文書は以上のようになっています。
行政調整能力にたけた国家公務員OBではなく、経営改革能力を重視するという点が、目につきます。
組織は、生き物ですから、天下りだけが重要視される組織は腐っていくでしょう。
行政の改革のためにも、この要請が生かされることを願いたいと思います。
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「厚労省公益法人、役員以外も公募を 長妻大臣が要請」2010年9月3日
朝日新聞ホームページ
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「非役員での天下り1600人 厚労省所管304法人に」2010年9月3日
朝日新聞ホームページ